NEKOPAN.RP 救急隊法律
本法律は、NEKOPAN.RPにおける救急隊(EMS)の業務、運用及び服務に関する事項を定めるものである。
本法律は議会による審議及び採択によって制定、改正及び廃止することができる。
第一章 総則
第1条(目的)
本法律は、救急隊の円滑な運営及び適切な医療活動を実現するため、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(適用)
本法律は、救急隊へ所属するすべての隊員に適用する。
第3条(憲法の優先)
救急隊法律は憲法及び救急隊憲法に従うものとし、これに反する規定を設けることはできない。
第二章 勤務
第4条(勤務)
救急隊員は、市民への医療提供を最優先として職務を遂行しなければならない。
第5条(勤務態度)
救急隊員は、公務員として誠実かつ公平な態度で業務を行わなければならない。
第6条(出勤及び退勤)
勤務開始及び終了時には、必要な装備及び車両の管理を適切に行わなければならない。
第7条(勤務中の自家用車)
救急隊員は、勤務中であっても自家用車を使用することができる。
第三章 救助活動
第8条(現場活動)
救急隊員は、現場到着後、患者の救命を最優先として行動しなければならない。
第9条(医療判断)
患者の状態に応じ、適切な医療行為を行わなければならない。
第10条(警察との連携)
事件性が認められる場合は、警察と連携し、安全を確保した上で救助活動を行う。
第11条(患者の移動)
患者の移動については、法律第45条の定めるところによる。
第12条(救助要請への対応)
救助要請を受けた救急隊員は、速やかに現場へ向かわなければならない。
対応できない場合は、その旨を要請者へ伝えなければならない。
第13条(蘇生後の措置)
蘇生を行った場合の措置については、法律第50条の定めるところによる。
第14条(搬送先)
患者は、原則として病院へ搬送する。
第四章 請求
第15条(医療費の請求)
医療費は、法律第51条に定める方法に従って請求しなければならない。
第16条(不正請求)
医療費を不正に請求してはならない。
第17条(不当な請求への不服)
患者は、不当な医療費を請求されたと考える場合、法務局へ申し立てることができる。
第五章 車両
第18条(車両管理)
救急車両は適切に管理し、業務終了後は所定の場所へ返却しなければならない。
第19条(車両の使用)
救急車両は、救急業務以外の目的で使用してはならない。
EMS車両のペイント、ニトロ及びカスタム経費については、救急隊憲法第六章の定めるところによる。
第六章 服務
第20条(守秘義務)
救急隊員は、職務上知り得た情報を正当な理由なく第三者へ漏らしてはならない。
第21条(品位保持)
救急隊員は、公務員としての信用及び品位を損なう行為をしてはならない。
第22条(記録)
救急隊員は、重大な事件への対応、救助活動その他必要な職務について、記録を残す。
第七章 懲戒
第23条(懲戒)
救急隊員が憲法又は法律に違反した場合、チーフその他権限を有する者は、その内容に応じて指導、降格、解雇その他必要な処分を行うことができる。
第24条(不服申立て)
処分を受けた救急隊員は、法務局へ不服を申し立てることができる。
第25条(市民による申立て)
市民は、救急隊員の職務について、法務局又は監査委員会へ申し立てることができる。
第八章 法律の改正
第26条(改正)
本法律は、議会による審議及び採択によって改正することができる。
第27条(憲法との関係)
本法律を改正する場合においても、憲法及び救急隊憲法に反する改正を行ってはならない。