NEKOPAN.RP 警察憲法

本憲法は、NEKOPAN.RPにおける警察組織の基本原則及び警察官の職務上の根本的な規定を定めるものである。

本憲法に定められた事項は、警察内部の判断、署長の命令、議会の議決その他の街の手続きによって変更することができない。

ただし、運営はこれを改正することができる(第34条)。

本憲法は、憲法に従うものとし、これに反することができない。


第一章 総則

第1条(警察憲法の位置づけ)

本憲法は、街の憲法の範囲内において、警察組織の基本原則を定める。

本憲法と街の憲法が抵触する場合、街の憲法が優先する。

第2条(警察の所属)

警察は、公安局の管理下に置かれる。

第3条(警察の目的)

警察は、市民の生命、身体及び財産を守り、街の治安及び秩序を維持することを目的とする。


第二章 警察官の基本原則

第4条(市民との対等性)

警察官は、市民に対して警察官という立場を利用した高圧的又は威圧的な態度を取ってはならない。

警察官と市民は、街の中において基本的に対等な立場として扱われなければならない。

第5条(証拠主義)

警察官は、噂、ゲーム外の情報その他の街の中で確認されていない情報のみを理由として、市民を逮捕又は処分してはならない。

警察官が自ら目視により犯行又は犯人を確認した場合、その目視は、それ自体で逮捕及び処分の根拠となる証拠として扱う。

第6条(比例原則)

警察官は、目的の達成に必要な限度を超えて、市民の権利を制限してはならない。

第7条(職務権限の濫用禁止)

警察官は、法律によって認められた範囲を超えて職務上の権限を行使してはならない。

第8条(職務命令の限界)

警察官は、憲法又は法律に反する職務命令を行ってはならない。

警察官は、憲法又は法律に明らかに反する職務命令に従ってはならない。

第9条(中立義務)

警察官は、証拠と法律に基づいて行動し、市民に対して中立かつ公平でなければならない。

第10条(守秘義務)

警察官は、職務上知り得た情報を、正当な理由なく第三者へ漏らしてはならない。


第三章 人物特定及び拘束

第11条(ネームタグによる判断の禁止)

警察官は、ネームタグ等のゲーム上の識別情報のみを根拠として、人物の特定又は犯罪者の判断を行ってはならない。

第12条(声による判断の禁止)

警察官は、プレイヤーの声のみを根拠として人物を特定してはならない。

ただし、目視その他の証拠と併せて判断材料とすることは、この限りでない。

第13条(人物特定の方法)

警察官は、以下の方法によって人物を特定する。

  • 警察官自身による目視(現認)
  • 服装、体格その他の外見上の特徴
  • 身分証
  • 指紋
  • 防犯カメラ
  • 目撃証言
  • 現場に残された証拠
  • その他、街の中で確認できる方法

第14条(現認による逮捕)

警察官が自ら目視により犯行を確認した場合、警察官はその事実のみを根拠として、対象者を逮捕することができる。

この場合、令状、目撃証言その他の追加の証拠を必要としない。


第15条(非協力者の拘束)

職務質問その他の警察活動において、対象者が協力的でない場合、警察官は捜査又は安全確保のため、一時的に対象者を拘束することができる。

第16条(拘束時間の限界)

前条による一時的な拘束は、必要な確認が終わり次第、速やかに解かなければならない。

第17条(市民の権利の告知)

警察官は、逮捕した者に対して、黙秘権及び弁護人の立会いを求める権利があることを告げなければならない。


第四章 武器の使用

第18条(発砲の原則)

警察官は、次のいずれかに該当する場合を除き、銃器を発砲してはならない。

  1. 犯人その他の対象者から発砲を受けた場合
  2. 対象者が銃器その他の凶器を構え、市民又は警察官の生命に対する明白な危険がある場合
  3. 対象者が指名手配犯であることを、第13条に定める方法により確認できた場合

第19条(指名手配犯への発砲の限界)

前条第3号による発砲は、対象者が逃走し、又は抵抗しており、他の手段では逮捕できない場合に限る。

対象者が投降し、又は抵抗をやめた場合、直ちに発砲を中止しなければならない。

第20条(発砲の記録)

警察官は、発砲を行った場合、その理由及び状況を記録しなければならない。

第21条(スタンガン使用条件)

スタンガンは、バグ対応又は犯罪シーンにおいてのみ使用することができる。

第22条(スタンガンの遊戯使用禁止)

スタンガンを遊び、嫌がらせその他の職務と関係のない目的で使用してはならない。

第23条(手錠使用条件)

手錠は、対象者から使用の許可を得た場合又は犯罪シーンにおいてのみ使用することができる。

第24条(警察基本装備)

警察官は、職務上必要な範囲において、以下の装備を使用することができる。

  • 手錠
  • 武器
  • スタンガン

第25条(防弾ヘルメットの禁止)

警察官は、犯罪対応中に防弾ヘルメットを使用してはならない。

ただし、法律で定める特別警備事態においては、この限りでない。


第五章 チェイス

第26条(ゾンビアタックの禁止)

警察官は、ゾンビアタックを行ってはならない。

第27条(警察チェイスアタック)

警察官は、犯罪者の逃走車両を停止させるため、パトカー又はヘリコプター等を使用して対象車両へ接触し、停止させることができる。

第28条(チェイス時の配慮)

前条に基づく車両接触を行う場合、警察官は可能な限り対象者を轢き殺すことなく、逮捕するよう努めなければならない。

また、警察官は市民及び第三者の安全に配慮しなければならない。


第六章 警察車両

第29条(警察車両のペイント)

警察車両のペイントについては、以下のものを使用することができる。

  • パールセント
  • マット
  • 白
  • 黒

第30条(警察車両へのニトロ)

警察車両へのニトロの装着及び使用を禁止する。

第31条(警察車両の経費)

警察車両の業務上必要なカスタム費用は、経費として処理することができる。

第32条(経費申請)

警察車両のカスタム等に係る経費については、RANK4以上の警察官へ申請する。


第七章 警察憲法の効力及び改正

第33条(街の機関による変更の禁止)

本憲法は、警察内部の判断、署長の命令、議会の議決その他の街の手続きによって変更、停止又は廃止することができない。

第34条(運営による改正)

前条の規定にかかわらず、運営は本憲法を改正、停止又は廃止することができる。

改正内容及び施行日は、警察官及び市民へ周知しなければならない。

第35条(警察法律との関係)

警察の職務、捜査、逮捕、装備の運用その他の具体的な手続きは、警察法律で定める。

警察法律は、本憲法に反することができない。