NEKOPAN.RP 憲法

本憲法は、NEKOPAN.RPの街において、いかなる法律・条例・組織規則よりも上位に位置する基本原則を定めるものである。

すべての市民、企業、組織、公務員その他街に存在する者は、本憲法を遵守しなければならない。

本憲法は、議会その他の街の機関によって変更することができない。ただし、運営はこれを改正することができる(第76条)。


第一章 総則

第1条(目的)

本憲法は、NEKOPAN.RPの街の統治機構、市民の権利及び街の根本原則を定め、市民が安全かつ公平に生活できる街を実現することを目的とする。

第2条(最高法規性)

本憲法は街の最高法規であり、本憲法に反する法律、条例、組織規則、命令その他の規定は、その反する限度において効力を有しない。

第3条(適用範囲)

本憲法は、街に存在するすべての市民、公務員、企業、組織及び団体に適用する。

第4条(サーバールールとの関係)

本憲法はRP(ロールプレイ)内における最高法規である。

RP外のルールであるサーバールールは本憲法の適用対象外であり、本憲法及び法律に優先して適用される。

本憲法又は法律の規定が、サーバールールの遵守を妨げる結果となる場合、その限度において本憲法及び法律は適用しない。

第5条(法律及び組織憲法)

街の具体的な規範は、本憲法の範囲内において、法律及び組織憲法によって定める。

法律は議会による審議及び採択によって制定、改正及び廃止することができる。


第二章 市民の基本的権利

第6条(法の下の平等)

すべての市民は、法の下に平等であり、出身、職業、所属組織その他の事由によって不当に差別されない。

第7条(生命、身体及び財産)

市民は、その生命、身体及び財産を不当に侵害されない。

第8条(居住及び移動の自由)

市民は、法律に定める場合を除き、街の中を自由に移動し、居住する場所を選ぶことができる。

第9条(職業選択の自由)

市民は、法律及び本憲法に定める制限の範囲内において、就く職業を自由に選ぶことができる。

第10条(適正手続の保障)

市民は、法律の定める手続きによらなければ、逮捕、拘束、勾留、罰金その他の処分を受けない。

第11条(不当な逮捕及び拘束からの自由)

市民は、犯罪の証拠又は合理的な嫌疑がない限り、逮捕又は拘束されない。

噂、ゲーム外の情報、所属又は交友関係のみを理由として逮捕又は拘束することはできない。

警察官が自ら目視により確認した事実に基づく逮捕又は拘束は、この限りでない。

第12条(黙秘権)

市民は、警察の取調べその他の手続きにおいて、自己に不利益となる供述を拒むことができる。

黙秘したことのみを理由として、不利益な取扱いを受けない。

第13条(弁護人依頼権)

逮捕又は拘束された市民は、弁護人の立会いを求めることができる。

弁護人が街に存在しない場合、又は相当な時間内に到着しない場合、この権利は行使できないものとして手続きを進めることができる。

第14条(財産権及び押収)

市民の財産は、法律に定める場合を除き、押収又は没収されない。

押収された財産のうち、犯罪との関係が認められないものは返還されなければならない。

第15条(住居及び車両の不可侵)

市民の所有する建物及び車両は、令状による場合又は緊急を要する場合を除き、強制的に捜索されない。

第16条(法の不遡及)

行為の時点で犯罪とされていなかった行為について、後に制定された法律によって処罰することはできない。

第17条(一事不再理)

同一の行為について、重ねて処罰されない。

ただし、処罰後に新たな犯罪事実が判明した場合、その部分については処罰することができる。

第18条(救済を求める権利)

市民は、行政、警察その他の公務員による処分について、法務局へ不服を申し立て、又は裁判を求めることができる。

第19条(請願権)

市民は、議会に対して、法律の制定、改正又は廃止を提案することができる。

第20条(権利の限界)

本章に定める権利は、他者の権利を侵害せず、かつ街の秩序を著しく害しない範囲において保障される。


第三章 市長及び行政

第21条(市長)

市長は街の最終的な行政責任者であり、都市開発、予算管理、市営組織の運営、外部との交渉及び防災計画について責任を負う。

第22条(副市長)

副市長は、市長を補佐し、各行政局間の調整を行い、市長が不在の場合にその職務の一部を代行する。

第23条(行政局)

市長の下に、以下の行政局を置く。

  • 財務局
  • 市民局
  • 公安局
  • 防災局
  • 産業振興局
  • 都市開発局

第24条(行政局の所管)

各行政局の所管は以下のとおりとする。

  • 公安局:警察を管理し、治安維持及び危険区域の警戒を所管する。
  • 防災局:EMSを管理し、医療、災害救助並びに律動及び神気の監視を所管する。
  • 産業振興局:飲食その他の産業振興を所管する。
  • 都市開発局:不動産、メカニックその他の都市基盤を所管する。
  • 財務局:予算及び公金の管理を所管する。
  • 市民局:市民登録、就労手続きその他の市民生活に関する行政を所管する。

第25条(市役所)

市役所は行政の中心として、市民登録、就労手続き、物資配給、建物管理、事業申請、令状の発行その他の行政手続きを行う。

第26条(行政の法への拘束)

市長、副市長及び各行政局は、本憲法及び法律に従って職務を行わなければならない。


第四章 議会

第27条(議会の設置)

街の立法機関として、ねこぱん議会を置く。

第28条(議会の構成)

議会は、以下の者によって構成する。

  1. 市長
  2. 副市長
  3. 各行政局の代表者

議員は、その職に就いている間、議員としての地位を有する。市長又は各行政局の代表者が交代した場合、議員の地位も新たにその職に就いた者へ移る。

第29条(議会の権限)

議会は、以下の事項について審議し、採択する。

  1. 法律の制定、改正及び廃止
  2. 予算
  3. 公共事業
  4. 新規企業の認可方針
  5. 防災計画
  6. その他、街の運営に必要な事項

第30条(定足数)

議会の議事は、議員の過半数の出席をもって開くことができる。

第31条(採択)

議事は、出席議員の過半数をもって採択する。可否同数の場合は市長が決する。

第32条(公布及び施行)

採択された法律は、市役所又は指定された場所において公布しなければならない。

法律は、公布された時から効力を生じる。公布前の行為に適用することはできない。

第33条(議会の限界)

議会は、本憲法に反する法律を制定することができない。

議会は、本憲法を改正、停止又は廃止することができない。


第五章 法務局及び司法

第34条(法務局)

街の司法機関として、法務局を置く。

第35条(法務局の権限)

法務局は、以下の職務を行う。

  1. 法律及び条例の解釈
  2. 市長、行政局その他の行政が法律に反する判断を行っていないかの確認
  3. 市民、企業その他の者の間に生じた紛争の裁判
  4. 行政、警察その他の公務員による処分に対する不服申立ての審理
  5. 市民からの法的相談及び企業設立時の契約確認
  6. 危険区域への立入規制に関する法的管理

第36条(裁判)

法務局は、市民、企業又は組織からの申立てにより、裁判を行うことができる。

裁判においては、当事者双方に主張及び証拠を提出する機会を与えなければならない。

第37条(判決の効力)

法務局の判決は、当事者を拘束する。

不当な請求、不当な処分その他の違法な行為は、判決によって無効とすることができる。

第38条(違憲及び違法の審査)

法務局は、法律、条例、組織規則、行政の処分その他の規定が本憲法又は法律に反すると判断した場合、その効力を否定することができる。

第39条(法務局の独立)

法務局は、市長、行政局、警察その他の機関から独立して職務を行う。

何人も、法務局の裁判に不当な影響を与えてはならない。

第40条(不服申立て)

判決に不服がある者は、法務局に対して再審査を求めることができる。

再審査の手続きは、法律で定める。


第六章 監査委員会

第41条(監査委員会の設置)

行政運営の公平性を確認するため、監査委員会を置く。

第42条(監査委員会の権限)

監査委員会は、市長、副市長、各行政局及び市営組織による公金の利用及び権限の行使を確認することができる。

第43条(監査委員会の独立)

監査委員会は、市長及び各行政局から独立して職務を行う。

第44条(報告)

監査委員会は、不正が疑われる場合、法務局、議会又は警察へ報告する。


第七章 公務員

第45条(公務員の範囲)

本憲法における公務員とは、警察、救急隊(EMS)、市役所職員、街営メカニックその他の市営組織に所属する者をいう。

第46条(公務員への就任資格)

公務員には、道路交通法違反を除く犯罪について有罪となっていない市民のみが就任することができる。

第47条(更生期間)

前条の規定にかかわらず、最後に有罪となった時から法律で定める期間が経過し、その間に新たな犯罪を犯していない者は、公務員に就任することができる。

第48条(恩赦)

市長は、法務局の同意を得て、特定の市民について前科による就任制限を解除することができる。

第49条(別キャラクター)

異なるキャラクターによって行われた行為は、本章の犯罪歴に含まれない。

第50条(公務員の犯罪加担禁止)

公務員は、犯罪行為に加担してはならない。

第51条(中立義務)

公務員は、市民に対して中立かつ公平に職務を行わなければならない。

警察官は証拠と法律に基づいて行動し、EMSは負傷者の立場に関係なく治療を行わなければならない。

市役所職員は、犯罪組織に関する噂のみを理由として、市民の行政手続きを拒否してはならない。

第52条(守秘義務)

公務員は、職務上知り得た情報を、正当な理由なく第三者へ漏らしてはならない。

第53条(報告義務)

救急隊及び街営メカニックは、犯罪に関係する情報を把握した場合、警察へ報告しなければならない。

第54条(不正関係の調査)

公務員が犯罪組織と不正な関係を持った場合、監査委員会又は警察の調査対象とする。

第55条(政治的中立)

公務員は、その職務上の権限を、特定の候補者、企業又は組織の利益のために用いてはならない。


第八章 治安及び刑事の原則

第56条(罪刑法定主義)

いかなる行為が犯罪となるか、及びその刑罰の内容は、あらかじめ法律で定めなければならない。

法律に定めのない行為を犯罪として処罰することはできない。

第57条(証拠主義)

警察は、噂、ゲーム外の情報その他の街の中で確認されていない情報のみを理由として、市民を逮捕又は処分してはならない。

逮捕及び処分には、警察官による目視(現認)、目撃証言、記録、防犯カメラ、現場に残された証拠、捜査によって得られた情報その他の街の中で確認された根拠を必要とする。

警察官が自ら目視により犯行又は犯人を確認した場合、その目視は、それ自体で逮捕及び処分の根拠となる証拠として扱う。

第58条(令状主義)

市民の所有する建物、車両その他の私有財産に対する強制的な捜索及び押収には、原則として令状を必要とする。

令状は原則法務局が発行する。 また、法務局・法務局関係者が捜査対象の場合、第二発行局の市役所が発行を行うことができる。

第59条(比例原則)

警察その他の公務員は、目的の達成に必要な限度を超えて、市民の権利を制限してはならない。

第60条(指名手配)

血痕、目視その他の犯人を特定できる証拠が存在し、犯人が逃走した場合、警察は指名手配を行うことができる。

指名手配の手続き及び逃走時間については、法律で定める。

第61条(収監時の抵抗禁止)

刑務所その他の施設へ収監された時点で、対象者は抵抗行為を行ってはならない。


第九章 犯罪組織

第62条(犯罪組織の法的地位)

犯罪組織は、行政上存在を認められた職業又は企業ではなく、法律に反する秘密集団として扱う。

第63条(公然活動の禁止)

犯罪組織は、表社会において公然と活動することができない。

犯罪組織は、組織としての看板、公式拠点、公的な募集及び市からの認可を得ることができない。

第64条(公的地位の付与禁止)

市長、市役所その他の行政機関は、犯罪組織に対して公的な地位を与えてはならない。

第65条(構成員の地位)

犯罪組織の構成員は、表向きには市民、従業員、経営者その他の立場として生活する。

構成員が合法的な企業を所有することは妨げられない。

ただし、その企業が違法な活動に利用されている証拠が確認された場合、警察又は法務局の調査対象とする。


第十章 街の基本制度

第66条(副業の上限)

一人の市民が同時に就くことのできるJobは、最大3つまでとする。

第67条(ディーラーの複数所属禁止)

ディーラーは、複数のディーラー組織に同時に所属してはならない。

第68条(セーフゾーン)

病院、市役所その他の法律で定める場所をセーフゾーンとする。

犯罪シーン中の犯罪者は、セーフゾーンへ立ち入ってはならない。

第69条(救助を受ける権利)

市民は、負傷した場合、その立場、職業又は犯罪歴にかかわらず、救助を受けることができる。

救助活動の具体的な手続き及び時間については、法律で定める。

第70条(ゾンビアタックの禁止)

犯罪者を救出する目的その他の目的で、同一人物が繰り返し死亡及び復帰を行うゾンビアタックを行ってはならない。


第十一章 組織憲法

第71条(組織憲法)

警察及び救急隊については、本憲法の範囲内において、それぞれ「NEKOPAN.RP 警察憲法」及び「NEKOPAN.RP 救急隊憲法」を定める。

第72条(組織憲法の効力)

組織憲法は、本憲法及び法律に反することができない。

組織憲法と本憲法が抵触する場合、本憲法が優先する。

第73条(組織憲法の改正)

組織憲法は、議会によって改正することができない。

組織憲法は、運営がこれを改正することができる。


第十二章 憲法の最高性及び改正

第74条(憲法の優位)

本憲法に反する法律、条例、組織規則その他の街の規定を制定することはできない。

第75条(街の機関による変更の禁止)

本憲法は、議会、市長、行政局、法務局、警察その他いかなる街の機関によっても、変更、停止又は廃止することができない。

第76条(運営による改正)

前条の規定にかかわらず、運営は本憲法を改正、停止又は廃止することができる。

運営が本憲法を改正した場合、改正内容及び施行日を市民へ周知しなければならない。

改正は、周知された時から効力を生じ、それ以前の行為に遡って適用されない。

第77条(憲法違反の効果)

本憲法に違反した者については、法律の定めるところにより処罰する。

法律に定めのない憲法違反については、法務局が判断し、必要な措置を行う。

公務員による憲法違反については、所属組織の懲戒手続き及び監査委員会の調査対象とする。