NEKOPAN.RP 道路交通法

本法律は、街における車両の運行及び交通の安全について定めるものである。

本法律の違反は、憲法第46条に定める公務員への就任資格に影響しない。

本法律は、議会による審議及び採択によって制定、改正及び廃止することができる。


第一章 総則

第1条(目的)

本法律は、街における交通の安全及び円滑を確保することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本法律は、街の道路を通行するすべての車両及び運転者に適用する。

第3条(公務員就任資格との関係)

本法律の違反は、憲法第46条に定める公務員への就任資格に影響しない。


第二章 運転免許

第4条(運転免許)

車両を運転するには、市役所が発行する運転免許を取得しなければならない。

第5条(免許の携帯)

運転者は、警察官から提示を求められた場合、運転免許を提示しなければならない。

第6条(免許の停止)

以下のいずれかに該当した場合、市役所は運転免許を停止することができる。

  1. 飲酒運転を行った場合
  2. ひき逃げを行った場合
  3. 交通違反を繰り返した場合

第三章 通行の方法

第7条(速度)

区域ごとの最高速度は、以下のとおりとする。

区域最高速度
市街地時速100km
市街地以外の区域時速120km
高速道路時速150km

市街地及び高速道路の範囲は、市役所が定め、市民へ周知する。

第8条(信号及び標識)

運転者は、信号及び標識に従わなければならない。

第9条(通行区分)

運転者は、道路の右側を通行しなければならない。

第10条(歩行者の保護)

運転者は、歩行者の通行を妨げてはならない。

第11条(緊急車両への譲歩)

サイレンを鳴らして走行する緊急車両に対して、運転者は進路を譲らなければならない。

第12条(駐車)

指定された場所以外に車両を駐車してはならない。


第四章 違反及び罰金

第13条(違反一覧)

違反罰金勾留
速度超過(20km以内)5,000円なし
速度超過(20km超)15,000円なし
信号無視10,000円なし
逆走15,000円なし
無免許運転30,000円なし
飲酒運転60,000円10分
危険運転40,000円5分
ひき逃げ100,000円20分
違法駐車5,000円なし
緊急車両の進路妨害20,000円なし

第14条(人身事故)

交通事故により他人を負傷させた場合、運転者はEMSへ通報し、救助が到着するまで現場に留まらなければならない。

これを怠った場合、ひき逃げとする。

第15条(追跡中の例外)

警察官が犯罪者を追跡している場合、本法律第7条から第12条までの規定は、必要な限度において適用しない。

ただし、警察官は市民の安全に配慮しなければならない。


第五章 改正

第16条(改正)

本法律は、議会による審議及び採択によって改正することができる。

第17条(憲法との関係)

本法律を改正する場合においても、憲法に反する改正を行ってはならない。