NEKOPAN.RP 道路交通法
本法律は、街における車両の運行及び交通の安全について定めるものである。
本法律の違反は、憲法第46条に定める公務員への就任資格に影響しない。
本法律は、議会による審議及び採択によって制定、改正及び廃止することができる。
第一章 総則
第1条(目的)
本法律は、街における交通の安全及び円滑を確保することを目的とする。
第2条(適用範囲)
本法律は、街の道路を通行するすべての車両及び運転者に適用する。
第3条(公務員就任資格との関係)
本法律の違反は、憲法第46条に定める公務員への就任資格に影響しない。
第二章 運転免許
第4条(運転免許)
車両を運転するには、市役所が発行する運転免許を取得しなければならない。
第5条(免許の携帯)
運転者は、警察官から提示を求められた場合、運転免許を提示しなければならない。
第6条(免許の停止)
以下のいずれかに該当した場合、市役所は運転免許を停止することができる。
- 飲酒運転を行った場合
- ひき逃げを行った場合
- 交通違反を繰り返した場合
第三章 通行の方法
第7条(速度)
区域ごとの最高速度は、以下のとおりとする。
| 区域 | 最高速度 |
|---|---|
| 市街地 | 時速100km |
| 市街地以外の区域 | 時速120km |
| 高速道路 | 時速150km |
市街地及び高速道路の範囲は、市役所が定め、市民へ周知する。
第8条(信号及び標識)
運転者は、信号及び標識に従わなければならない。
第9条(通行区分)
運転者は、道路の右側を通行しなければならない。
第10条(歩行者の保護)
運転者は、歩行者の通行を妨げてはならない。
第11条(緊急車両への譲歩)
サイレンを鳴らして走行する緊急車両に対して、運転者は進路を譲らなければならない。
第12条(駐車)
指定された場所以外に車両を駐車してはならない。
第四章 違反及び罰金
第13条(違反一覧)
| 違反 | 罰金 | 勾留 |
|---|---|---|
| 速度超過(20km以内) | 5,000円 | なし |
| 速度超過(20km超) | 15,000円 | なし |
| 信号無視 | 10,000円 | なし |
| 逆走 | 15,000円 | なし |
| 無免許運転 | 30,000円 | なし |
| 飲酒運転 | 60,000円 | 10分 |
| 危険運転 | 40,000円 | 5分 |
| ひき逃げ | 100,000円 | 20分 |
| 違法駐車 | 5,000円 | なし |
| 緊急車両の進路妨害 | 20,000円 | なし |
第14条(人身事故)
交通事故により他人を負傷させた場合、運転者はEMSへ通報し、救助が到着するまで現場に留まらなければならない。
これを怠った場合、ひき逃げとする。
第15条(追跡中の例外)
警察官が犯罪者を追跡している場合、本法律第7条から第12条までの規定は、必要な限度において適用しない。
ただし、警察官は市民の安全に配慮しなければならない。
第五章 改正
第16条(改正)
本法律は、議会による審議及び採択によって改正することができる。
第17条(憲法との関係)
本法律を改正する場合においても、憲法に反する改正を行ってはならない。