NEKOPAN.RP 刑法

本法律は、憲法第56条(罪刑法定主義)に基づき、街における犯罪及びその刑罰を定めるものである。

本法律に定めのない行為を犯罪として処罰することはできない。

本法律は、議会による審議及び採択によって制定、改正及び廃止することができる。


第一章 総則

第1条(目的)

本法律は、街における犯罪の種類及びその刑罰を定めることを目的とする。

第2条(罪刑法定主義)

本法律に定めのない行為を犯罪として処罰してはならない。

刑罰の内容は、本法律に定める範囲を超えてはならない。

第3条(刑罰の種類)

刑罰は、罰金及び勾留とする。

罰金及び勾留は、併科することができる。

第4条(併合罪)

一人の者が複数の犯罪を行った場合、それぞれの犯罪について処理する。

この場合、罰金は合算し、勾留時間(現実時間)は合計30分を超えないものとする。

第5条(未遂)

犯罪を実行に着手し、これを遂げなかった場合、その犯罪の刑の半分とする。

第6条(共犯)

2人以上が共同して犯罪を実行した場合、それぞれを正犯として処罰する。

第7条(自首)

犯罪の発覚前に自ら警察へ出頭した場合、罰金及び勾留時間を半分に減じることができる。

第8条(減軽及び加重)

警察官は、犯行の内容、悪質性、被害の程度その他の事情を考慮し、本法律に定める罰金及び勾留時間を2分の1の範囲で減軽し、又は加重することができる。

減軽又は加重を行った場合、その理由を記録しなければならない。

第9条(正当防衛)

自己又は他人の生命又は身体を守るため、やむを得ず行った行為は、罰しない。

第10条(不服申立て)

処分を受けた者は、法務局へ不服を申し立てることができる。


第二章 軽犯罪

第11条(軽犯罪一覧)

罪名罰金勾留
迷惑行為5,000円なし
器物損壊15,000円なし
不法侵入20,000円5分
危険区域への無断立入20,000円5分
公務執行妨害30,000円5分
業務妨害20,000円5分
虚偽通報30,000円5分
侮辱10,000円なし

業務妨害の罰金は、その半額を被害を受けた会社へ支払う。


第三章 銃器及び危険物

第12条(銃器及び危険物一覧)

罪名罰金勾留
銃器不法所持(Weapon License未所持)50,000円10分
弾薬過剰所持(100発以上)20,000円なし
犯罪用アイテム所持50,000円10分
ブラックマーケット品所持80,000円15分
銃器の貸与又は譲渡100,000円15分
公共の場での銃器発砲120,000円20分

本章の犯罪については、法律第五章の定めるところにより、対象物を押収する。


第四章 窃盗及び財産犯

第13条(窃盗及び財産犯一覧)

罪名罰金勾留
窃盗30,000円10分
車両窃盗50,000円15分
詐欺60,000円15分
恐喝80,000円15分
横領60,000円15分

盗まれた物品が確認できる場合、これを返還させる。


第五章 身体犯

第14条(身体犯一覧)

罪名罰金勾留
暴行30,000円10分
傷害60,000円15分
脅迫40,000円10分
監禁80,000円15分
誘拐100,000円20分
殺人未遂300,000円25分
殺人600,000円30分

第15条(公務員に対する犯罪)

警察官、EMS隊員その他の公務員に対して、職務中に前条の犯罪を行った場合、罰金及び勾留時間を1.5倍とする。


第六章 強盗

第16条(強盗一覧)

罪名罰金勾留
軽強盗罪150,000円30分
強盗罪250,000円30分
準重強盗罪350,000円30分
重強盗罪500,000円30分

第17条(強盗の区分)

各強盗施設がいずれの強盗罪に該当するかは、市役所が定め、市民へ周知する。

第18条(違法なROB)

法律第七章に違反してROBを行った場合、強盗罪として処罰し、奪取した物品を返還させる。


第七章 薬物

第19条(薬物一覧)

罪名罰金勾留
薬物所持80,000円15分
薬物使用50,000円10分
薬物製造150,000円25分
薬物販売150,000円25分

第八章 組織犯罪及び汚職

第20条(組織犯罪及び汚職一覧)

罪名罰金勾留
犯罪組織の公然活動200,000円25分
犯罪組織への公的地位の付与300,000円30分
証拠隠滅100,000円20分
記録の改ざん150,000円25分
汚職収賄罪500,000円45分

第21条(汚職収賄罪の効果)

汚職収賄罪について有罪となった公務員は、その職を失う。 汚職収賄罪の場合、併合罪における拘留時間の規定は適用されず、拘留時間は45分とする。 この場合、法律第10条に定める更生期間は、重罪と同じ期間とする。


第九章 逮捕及び逃走

第22条(逮捕及び逃走一覧)

罪名罰金勾留
逮捕からの逃走50,000円10分
収監後の抵抗80,000円15分
指名手配中の再犯—10分加算
脱獄200,000円30分

第23条(セーフゾーンへの立入)

犯罪シーン中の犯罪者がセーフゾーンへ立ち入った場合、100,000円の罰金及び20分の勾留とする。

本条の違反はサーバールール違反を伴う場合があり、その場合は運営による処分の対象ともなる。


第十章 重罪

第24条(重罪の定義)

本法律における重罪とは、勾留時間が25分以上と定められた犯罪をいう。

重罪について有罪となった者は、法律第10条に定める更生期間及び第27条に定めるWeapon License取得要件の対象となる。


第十一章 改正

第25条(改正)

本法律は、議会による審議及び採択によって改正することができる。

罰金及び勾留時間の見直しは、街の経済状況を考慮して定期的に行うものとする。

第26条(憲法との関係)

本法律を改正する場合においても、憲法に反する改正を行ってはならない。