NEKOPAN.RP 刑法
本法律は、憲法第56条(罪刑法定主義)に基づき、街における犯罪及びその刑罰を定めるものである。
本法律に定めのない行為を犯罪として処罰することはできない。
本法律は、議会による審議及び採択によって制定、改正及び廃止することができる。
第一章 総則
第1条(目的)
本法律は、街における犯罪の種類及びその刑罰を定めることを目的とする。
第2条(罪刑法定主義)
本法律に定めのない行為を犯罪として処罰してはならない。
刑罰の内容は、本法律に定める範囲を超えてはならない。
第3条(刑罰の種類)
刑罰は、罰金及び勾留とする。
罰金及び勾留は、併科することができる。
第4条(併合罪)
一人の者が複数の犯罪を行った場合、それぞれの犯罪について処理する。
この場合、罰金は合算し、勾留時間(現実時間)は合計30分を超えないものとする。
第5条(未遂)
犯罪を実行に着手し、これを遂げなかった場合、その犯罪の刑の半分とする。
第6条(共犯)
2人以上が共同して犯罪を実行した場合、それぞれを正犯として処罰する。
第7条(自首)
犯罪の発覚前に自ら警察へ出頭した場合、罰金及び勾留時間を半分に減じることができる。
第8条(減軽及び加重)
警察官は、犯行の内容、悪質性、被害の程度その他の事情を考慮し、本法律に定める罰金及び勾留時間を2分の1の範囲で減軽し、又は加重することができる。
減軽又は加重を行った場合、その理由を記録しなければならない。
第9条(正当防衛)
自己又は他人の生命又は身体を守るため、やむを得ず行った行為は、罰しない。
第10条(不服申立て)
処分を受けた者は、法務局へ不服を申し立てることができる。
第二章 軽犯罪
第11条(軽犯罪一覧)
| 罪名 | 罰金 | 勾留 |
|---|---|---|
| 迷惑行為 | 5,000円 | なし |
| 器物損壊 | 15,000円 | なし |
| 不法侵入 | 20,000円 | 5分 |
| 危険区域への無断立入 | 20,000円 | 5分 |
| 公務執行妨害 | 30,000円 | 5分 |
| 業務妨害 | 20,000円 | 5分 |
| 虚偽通報 | 30,000円 | 5分 |
| 侮辱 | 10,000円 | なし |
業務妨害の罰金は、その半額を被害を受けた会社へ支払う。
第三章 銃器及び危険物
第12条(銃器及び危険物一覧)
| 罪名 | 罰金 | 勾留 |
|---|---|---|
| 銃器不法所持(Weapon License未所持) | 50,000円 | 10分 |
| 弾薬過剰所持(100発以上) | 20,000円 | なし |
| 犯罪用アイテム所持 | 50,000円 | 10分 |
| ブラックマーケット品所持 | 80,000円 | 15分 |
| 銃器の貸与又は譲渡 | 100,000円 | 15分 |
| 公共の場での銃器発砲 | 120,000円 | 20分 |
本章の犯罪については、法律第五章の定めるところにより、対象物を押収する。
第四章 窃盗及び財産犯
第13条(窃盗及び財産犯一覧)
| 罪名 | 罰金 | 勾留 |
|---|---|---|
| 窃盗 | 30,000円 | 10分 |
| 車両窃盗 | 50,000円 | 15分 |
| 詐欺 | 60,000円 | 15分 |
| 恐喝 | 80,000円 | 15分 |
| 横領 | 60,000円 | 15分 |
盗まれた物品が確認できる場合、これを返還させる。
第五章 身体犯
第14条(身体犯一覧)
| 罪名 | 罰金 | 勾留 |
|---|---|---|
| 暴行 | 30,000円 | 10分 |
| 傷害 | 60,000円 | 15分 |
| 脅迫 | 40,000円 | 10分 |
| 監禁 | 80,000円 | 15分 |
| 誘拐 | 100,000円 | 20分 |
| 殺人未遂 | 300,000円 | 25分 |
| 殺人 | 600,000円 | 30分 |
第15条(公務員に対する犯罪)
警察官、EMS隊員その他の公務員に対して、職務中に前条の犯罪を行った場合、罰金及び勾留時間を1.5倍とする。
第六章 強盗
第16条(強盗一覧)
| 罪名 | 罰金 | 勾留 |
|---|---|---|
| 軽強盗罪 | 150,000円 | 30分 |
| 強盗罪 | 250,000円 | 30分 |
| 準重強盗罪 | 350,000円 | 30分 |
| 重強盗罪 | 500,000円 | 30分 |
第17条(強盗の区分)
各強盗施設がいずれの強盗罪に該当するかは、市役所が定め、市民へ周知する。
第18条(違法なROB)
法律第七章に違反してROBを行った場合、強盗罪として処罰し、奪取した物品を返還させる。
第七章 薬物
第19条(薬物一覧)
| 罪名 | 罰金 | 勾留 |
|---|---|---|
| 薬物所持 | 80,000円 | 15分 |
| 薬物使用 | 50,000円 | 10分 |
| 薬物製造 | 150,000円 | 25分 |
| 薬物販売 | 150,000円 | 25分 |
第八章 組織犯罪及び汚職
第20条(組織犯罪及び汚職一覧)
| 罪名 | 罰金 | 勾留 |
|---|---|---|
| 犯罪組織の公然活動 | 200,000円 | 25分 |
| 犯罪組織への公的地位の付与 | 300,000円 | 30分 |
| 証拠隠滅 | 100,000円 | 20分 |
| 記録の改ざん | 150,000円 | 25分 |
| 汚職収賄罪 | 500,000円 | 45分 |
第21条(汚職収賄罪の効果)
汚職収賄罪について有罪となった公務員は、その職を失う。 汚職収賄罪の場合、併合罪における拘留時間の規定は適用されず、拘留時間は45分とする。 この場合、法律第10条に定める更生期間は、重罪と同じ期間とする。
第九章 逮捕及び逃走
第22条(逮捕及び逃走一覧)
| 罪名 | 罰金 | 勾留 |
|---|---|---|
| 逮捕からの逃走 | 50,000円 | 10分 |
| 収監後の抵抗 | 80,000円 | 15分 |
| 指名手配中の再犯 | — | 10分加算 |
| 脱獄 | 200,000円 | 30分 |
第23条(セーフゾーンへの立入)
犯罪シーン中の犯罪者がセーフゾーンへ立ち入った場合、100,000円の罰金及び20分の勾留とする。
本条の違反はサーバールール違反を伴う場合があり、その場合は運営による処分の対象ともなる。
第十章 重罪
第24条(重罪の定義)
本法律における重罪とは、勾留時間が25分以上と定められた犯罪をいう。
重罪について有罪となった者は、法律第10条に定める更生期間及び第27条に定めるWeapon License取得要件の対象となる。
第十一章 改正
第25条(改正)
本法律は、議会による審議及び採択によって改正することができる。
罰金及び勾留時間の見直しは、街の経済状況を考慮して定期的に行うものとする。
第26条(憲法との関係)
本法律を改正する場合においても、憲法に反する改正を行ってはならない。