NEKOPAN.RP 警察法律
本法律は、NEKOPAN.RPにおける警察の職務、捜査、逮捕、令状、証拠品その他の警察活動に必要な具体的手続きを定めるものである。
本法律は、議会による審議及び採択によって制定、改正及び廃止することができる。
第一章 総則
第1条(警察の目的)
警察は、市民の生命、身体及び財産を守り、街の治安及び秩序を維持することを目的とする。
第2条(警察の職務)
警察は、前条の目的を達成するため、以下の職務を行う。
- 犯罪の予防及び捜査
- 犯罪者の逮捕
- 事件及び事故への対応
- 市民の安全確保
- 証拠品の確保及び管理
- その他、街の治安維持に必要な業務
第3条(憲法の優先)
本法律は憲法及び警察憲法に従うものとし、これに反する規定を設けることはできない。
第二章 職務質問
第4条(職務質問)
警察官は、犯罪の発生、犯罪の疑い又は街の安全確保のため必要がある場合、市民に対して職務質問を行うことができる。
第5条(職務質問への協力)
職務質問を受けた市民は、可能な限り警察官の質問に回答し、捜査に協力するものとする。
ただし、市民は憲法第12条に基づき、自己に不利益となる供述を拒むことができる。
第6条(職務質問の終了)
犯罪の疑いその他の合理的な理由がなくなった場合、警察官は速やかに職務質問を終了しなければならない。
第7条(所持品検査)
警察官は、対象者の同意を得た場合、又は犯罪の合理的な嫌疑がある場合に限り、所持品を確認することができる。
第三章 逮捕及び拘束
第8条(逮捕の要件)
警察官は、以下のいずれかに該当する者を逮捕することができる。
-
犯罪を行ったことが明らかな者
-
証拠に基づき、犯罪を行ったと合理的に判断できる者
-
指名手配を受けている者
-
警察官が自ら目視により犯行を確認した者
噂、ゲーム外の情報、所属又は交友関係のみを理由として逮捕してはならない。
第9条(権利の告知)
警察官は、逮捕にあたり、対象者に対して以下を告げなければならない。
- 逮捕の理由となる犯罪
- 黙秘権があること
- 弁護人の立会いを求めることができること
第10条(逮捕後の手続き)
逮捕した者について、警察官は速やかに犯罪内容を確認し、必要な処理を行わなければならない。
第11条(逃走者への対応)
逮捕対象者が逃走した場合、警察官はこれを追跡し、逮捕することができる。
第12条(逮捕後の所持品確認)
逮捕した者について、犯罪に関係する物品又は危険物の確認を行うことができる。
第13条(収監)
刑務所等へ収監された者は、抵抗行為を行ってはならない。
第14条(処分の説明)
警察官は、罰金又は勾留を科す場合、その内容及び根拠となる罪名を対象者へ説明しなければならない。
第四章 犯罪捜査
第15条(犯罪捜査)
警察官は、犯罪が発生した場合、その事実関係を明らかにするため捜査を行うことができる。
第16条(捜査対象)
捜査において、以下を確認することができる。
- 犯罪現場
- 犯罪に使用された車両
- 犯罪に使用された武器
- 犯罪に関係するアイテム
- 犯罪に関係する人物
- その他犯罪に関係すると判断されるもの
第17条(証拠の収集)
警察官は、犯罪の立証に必要な証拠を収集することができる。
第18条(証拠の保全)
警察官は、取得した証拠について、紛失、改ざん又は不正利用が発生しないよう適切に管理しなければならない。
第19条(証拠の開示)
処分を受けた者から求められた場合、警察は、捜査に支障がない範囲において、処分の根拠となった証拠を示さなければならない。
第五章 令状
第20条(令状の必要性)
市民の所有する建物、車両その他の私有財産について、強制的な捜索又は証拠品の押収を行う場合、原則として令状を必要とする。
第21条(令状請求)
警察官は、犯罪捜査上必要がある場合、法務局に対して令状を請求することができる。
第22条(令状請求資格)
令状の請求は、RANK4以上の警察官が行うことができる。
第23条(令状審査)
令状の請求を受けた市役所は、提出された情報及び犯罪捜査上の必要性を確認した上で、令状の発行を判断する。
市役所は、犯罪の嫌疑を裏付ける証拠が示されていない場合、令状を発行してはならない。
第24条(令状の記載事項)
令状には、対象となる場所又は車両、捜索の理由及び有効期間を記載しなければならない。
第25条(令状発行までの時間)
令状の発行には、原則として約30分~2時間(現実時間)を要する。
第26条(令状発行の拒否に対する不服)
令状の発行が拒否された場合、警察は市役所へ審査を求めることができる。
第六章 家宅捜索
第27条(家宅捜索の実施)
有効な令状を取得した場合、警察官は令状に記載された対象の家屋を捜索することができる。
第28条(家屋への立入)
令状に基づく家宅捜索において、必要がある場合、対象となる家屋の鍵を破壊して立ち入ることができる。
第29条(家宅捜索による押収)
家宅捜索によって犯罪に関係する証拠品を発見した場合、警察官はこれを押収することができる。
第30条(捜索の記録)
警察官は、家宅捜索を行った場合、対象、日時及び押収した物品を記録しなければならない。
第七章 車両捜査
第31条(車両の捜索)
犯罪に関係すると合理的に判断される車両について、警察官は必要な捜査を行うことができる。
第32条(強制捜査)
有効な令状を取得した場合、警察官は車両に隠された犯罪に関係する証拠品を強制的に捜索及び押収することができる。
第33条(車両の押収)
犯行に使用されたと判断される車両について、警察はこれを押収することができる。
押収の条件は、法律第23条の定めるところによる。
第八章 証拠品及び押収品
第34条(証拠品の管理)
警察が押収した物品は、事件の証拠品又は押収品として適切に管理する。
第35条(押収品の返還)
犯罪との関係が認められない物品については、必要な確認を行った上で返還しなければならない。
第36条(押収品の処分)
法律により所持が禁止されている物品その他返還することが適当でない物品については、返還しない。
第37条(押収の記録)
警察官は、押収を行った場合、対象者、押収品及び押収の理由を記録しなければならない。
第九章 犯罪処理
第38条(犯罪の確認)
警察官は、犯罪行為を確認した場合、関係者から事情を聴取し、必要な証拠を確認する。
第39条(犯罪者の処理)
犯罪が成立した場合、警察官は刑法に定められた罰金、勾留その他の処分を行う。
第40条(複数犯罪)
一人の者が複数の犯罪を行った場合、それぞれの犯罪について処理する。
この場合、刑法第4条に定める併合罪の規定に従う。
第41条(減軽及び加重の記録)
刑法第8条に基づき罰金又は勾留時間を減軽し、又は加重した場合、その理由を記録しなければならない。
第十章 指名手配
第42条(指名手配)
警察は、法律第四章の定めるところにより、指名手配を行うことができる。
第43条(指名手配の記録)
警察は、指名手配を行った対象者、理由及び日時を記録する。
第44条(指名手配の解除)
法律第18条に定める条件を満たした場合、警察は速やかに指名手配を解除しなければならない。
第十一章 市民協力
第45条(市民による捜査協力)
警察は、犯罪捜査に必要がある場合、市民に情報提供その他の協力を求めることができる。
第46条(市民からの情報)
市民から提供された情報は、犯罪捜査の参考資料として利用することができる。
市民からの情報のみを根拠として逮捕することはできない。
第47条(逮捕協力)
市民が警察の捜査に協力し、指名手配犯の逮捕等に貢献した場合、警察はその功績を記録する。
報酬については、法律第19条の定めるところによる。
第十二章 事件現場
第48条(事件現場の確保)
警察官は、犯罪又は重大な事件が発生した場合、必要に応じて事件現場を確保することができる。
第49条(事件現場への立入制限)
捜査に支障があると判断した場合、警察官は市民その他の関係者に対して事件現場から離れるよう求めることができる。
第50条(EMSの活動の保障)
警察官は、事件現場において、EMSによる救助活動を妨げてはならない。
第51条(証拠保全)
事件現場において発見された犯罪に関係する物品等について、警察官は証拠保全のため必要な措置を行う。
第十三章 人質及び交渉
第52条(交渉)
人質が存在する場合、警察は交渉を行わなければならない。
第53条(交渉担当)
交渉は、RANK2以上の警察官が担当する。
第54条(合意の遵守)
交渉によって合意が成立した場合、警察はその内容に従わなければならない。
第55条(人質の安全)
警察は、人質の生命及び身体の安全を最優先しなければならない。
第十四章 装備及び車両の運用
第56条(退勤時装備管理)
警察官は、退勤時に警察から貸与されている装備品をすべて警察用ロッカー又は自身が所持する警察車両に保管しなければならない。
第57条(サイレンの適正使用)
警察官は、現場到着時その他必要な場面において、サイレンを鳴らしたまま放置してはならない。
第58条(警察車両の制限)
警察官が業務に使用できる車両は、原則としてサイレンを使用することができる緊急車両に限る。
第59条(警察車両の業務利用)
警察車両は、警察業務のために使用する。
警察車両のペイント、ニトロ及びカスタム経費については、警察憲法第六章の定めるところによる。
第60条(警察施設の利用)
警察署、留置施設その他の警察施設は、警察業務を行うために使用する。
第61条(警察設備の管理)
警察が保有する設備、車両及び備品については、適切に管理しなければならない。
第十五章 特別警備事態
第62条(特別警備事態)
暴動、テロ、複数の重強盗の同時発生その他の街の治安が著しく脅かされる事態が発生した場合、公安局長又は署長は、特別警備事態を宣言することができる。
第63条(特別警備事態の効果)
特別警備事態においては、警察憲法第25条の規定にかかわらず、警察官は防弾ヘルメットを使用することができる。
第64条(特別警備事態の限界)
特別警備事態においても、市民の基本的権利、証拠主義及び令状主義に関する規定は適用する。
第65条(特別警備事態の解除及び記録)
特別警備事態は、事態の収束後、速やかに解除しなければならない。
宣言及び解除の日時並びに理由は記録し、監査委員会へ報告する。
第十六章 職務記録
第66条(職務記録)
警察官は、重大な事件、逮捕、捜索、押収その他必要な職務について、適切な記録を残す。
第67条(事件情報)
事件に関する情報は、必要な警察官及び関係機関が確認できるよう適切に管理する。
第68条(記録の改ざん禁止)
警察官は、事件記録、証拠その他の職務上の記録を故意に改ざんしてはならない。
第69条(記録の提出)
警察は、法務局又は監査委員会から求められた場合、職務記録を提出しなければならない。
第十七章 警察組織
第70条(公安局の監督)
警察は、公安局の管理下に置かれ、その監督を受ける。
第71条(署長の権限)
署長は、警察組織の管理及び警察官の職務遂行について必要な指揮監督を行うことができる。
第72条(上級警察官の指示)
警察官は、適法な職務命令に従う。
第73条(職務命令の限界)
警察官は、憲法又は法律に反する職務命令を行ってはならない。
また、警察官は、憲法又は法律に明らかに反する職務命令に従ってはならない。
第十八章 警察官の懲戒
第74条(懲戒)
警察官が憲法、法律、警察憲法又は職務上の規定に違反した場合、署長その他定められた権限者は、必要な処分を行うことができる。
第75条(処分の種類)
警察官に対する処分は、違反の内容及び程度に応じて以下のものとする。
- 注意
- 警告
- 減給
- 一時的な職務停止
- 降格
- 解雇
第76条(処分の適正性)
処分は、違反行為の内容、悪質性、被害その他の事情を考慮して決定する。
第77条(市民からのクレーム)
市民から警察官に対するクレームが多数寄せられた場合、又は署長が不適切な行為が目立つと判断した場合、署長は当該警察官に対して必要な処分を行うことができる。
第78条(不服申立て)
処分を受けた警察官は、法務局へ不服を申し立てることができる。
第79条(市民による申立て)
市民は、警察官の職務について、法務局又は監査委員会へ申し立てることができる。
第十九章 法律の改正
第80条(改正)
本法律は、議会による審議及び採択によって改正することができる。
第81条(憲法との関係)
本法律を改正する場合においても、憲法及び警察憲法に反する改正を行ってはならない。