NEKOPAN.RP 法律
本法律は、NEKOPAN.RPのRP内における市民生活、犯罪、交通、職業その他の事項について定めるものである。
本法律は、議会による審議及び採択によって制定、改正及び廃止することができる。
ただし、憲法に反する法律を制定することはできない。
第一章 総則
第1条(目的)
本法律は、NEKOPAN.RPにおける市民生活及び街の秩序を維持するため、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(法律の制定)
法律の制定、改正及び廃止は、議会による審議及び採択によって行う。
第3条(憲法の優先)
法律は憲法に従うものとし、憲法に反する法律を制定することはできない。
第4条(法律の公布及び施行)
採択された法律は、市役所又は指定された場所において公布する。
法律は、公布された時から効力を生じ、公布前の行為に適用しない。
第5条(改正の周知)
法律を改正した場合、改正内容及び施行日を市民へ周知しなければならない。
周知が行われていない改正内容を理由として、市民を処罰することはできない。
第二章 議会の手続き
第6条(議員の地位)
議員の地位は、市長、副市長又は各行政局の代表者としての職に付随する。
これらの職に就いている者が交代した場合、議員の地位も新たにその職に就いた者へ移る。
第7条(議会の招集)
議会は、市長又は議員の3分の1以上の請求によって招集する。
第8条(議事の記録)
議会は、審議した事項及び採択の結果を記録し、市民が確認できるようにしなければならない。
第9条(市民の請願)
市民は、議会に対して法律の制定、改正又は廃止を提案することができる。
議会は、提案された内容について審議するかどうかを決定し、その結果を提案者へ通知する。
第三章 公務員
第10条(更生期間)
憲法第47条に定める更生期間は、最後に有罪となった時から7日(現実時間)とする。
重罪について有罪となった者の更生期間は、14日(現実時間)とする。
第11条(就任時の確認)
公務員として採用する組織は、採用にあたって対象者の犯罪歴を確認しなければならない。
第12条(汚職)
公務員が、職務上の権限を利用して不正な利益を得た場合、又は犯罪組織へ便宜を図った場合、汚職とする。
汚職を行った公務員は、その職を失い、刑法に定める汚職収賄罪の対象とする。
第13条(公務員の懲戒)
公務員の懲戒は、所属組織の長が行う。
懲戒の内容は、注意、警告、減給、一時的な職務停止、降格又は解雇とする。
第14条(懲戒への不服)
懲戒を受けた公務員は、法務局へ不服を申し立てることができる。
第四章 指名手配及び逃走
第15条(指名手配の要件)
血痕、目視その他の犯人を特定できる証拠が存在し、犯人が逃走した場合、警察は指名手配を行うことができる。
第16条(指名手配の方法)
指名手配は、Discord及びゲーム内Twitterでの呼びかけによって行う。
第17条(逃走必要時間)
指名手配を受けた者は、指名手配後24時間(現実時間)以内に、合計2時間(現実時間)の逃走を行わなければならない。
前項の逃走時間は、連続している必要はない。
例
10月29日 22:30に指名手配された場合
10月30日 22:30までに合計2時間の逃走を行い、逃げ切った場合、指名手配は解除される。
第18条(指名手配の解除)
前条の条件を満たした場合、又は逮捕され処分が終了した場合、指名手配を解除する。
第19条(市民による逮捕協力)
市民が指名手配犯の逮捕に協力した場合、当該逮捕によって警察官が得る報酬の半額を、協力した市民へ支払う。
第五章 押収
第20条(押収対象の武器)
犯罪時又はWeapon License未所持時に以下を所持していた場合、押収対象とする。
- 銃器
- 「【犯罪用】」と記載されているアイテム
第21条(弾薬の押収)
100発以上の弾薬を所持していた場合、所持している弾薬をすべて押収する。
第22条(所持禁止物)
ブラックマーケットで販売されている物品は、所持自体を禁止する。
第23条(車両の押収)
犯行に使用されたと判断される車両は、押収することができる。
犯罪に使用された車両の押収は、50万円及び3時間(現実時間)とする。
第24条(押収品の返還)
犯罪との関係が認められない押収品は、確認のうえ返還する。
法律により所持が禁止されている物品は、返還しない。
第25条(押収への不服)
押収に不服がある者は、法務局へ申し立てることができる。
法務局が押収を不当と判断した場合、押収品を返還し、又は押収費用を返金する。
第六章 Weapon License
第26条(Weapon License)
猟銃を所持するには、Weapon Licenseを取得しなければならない。
第27条(取得要件)
Weapon Licenseは、以下のすべてを満たす市民が取得することができる。
- 重罪について有罪となっていないこと
- 市民登録を済ませていること
第28条(剥奪)
以下のいずれかに該当した場合、Weapon Licenseを剥奪する。
- 銃器を用いた犯罪を行った場合
- 重罪について有罪となった場合
- 他人へ銃器を貸与又は譲渡した場合
第29条(再取得)
剥奪された者は、剥奪の時から30日(現実時間)が経過した後、再取得を申請することができる。
第七章 強奪(ROB)
第30条(ROBの定義)
本法律におけるROBとは、他のプレイヤーから所持品等を強奪する行為をいう。
車両からの強奪もROBに含む。
第31条(ROBを行える対象)
ROBを行うことができる対象は、警察官のみとする。
市民、EMS隊員、街営メカニックその他の者に対してROBを行ってはならない。
第32条(ROBを行えるタイミング)
ROBを行うことができるのは、強盗シーン中のみとする。
逃走シーン中及び強盗シーン以外のROBを禁止する。
第33条(ROBに必要な人数)
ROBを行う場合、対象となる相手1人につき、2人以上で行わなければならない。
第34条(支給品のROB禁止)
警察及びEMSへ支給されているアイテムのROBを禁止する。
対象となるアイテムには「警察」又は「EMS」の記載がある。
第35条(ROB違反の効果)
本章に違反したROBは強盗罪として扱い、奪取した物品は返還しなければならない。
第八章 セーフゾーン
第36条(セーフゾーン)
以下の場所をセーフゾーンとする。
- 病院
- 市役所
- その他、運営が指定する場所
第37条(犯罪者の立入禁止)
犯罪シーン中の犯罪者は、セーフゾーンへ立ち入ってはならない。
第38条(セーフゾーン内での犯罪)
セーフゾーン内で犯罪行為を行ってはならない。
第39条(追跡の制限)
警察は、セーフゾーン内において、犯罪と無関係の市民を巻き込む行為を行ってはならない。
第九章 グループ及び組織
第40条(グループ人数)
グループの最大人数は10人とする。
第41条(強盗時の人数)
強盗を行う場合の参加人数は、当該強盗施設ごとに定められた人数を超えてはならない。
第42条(強盗開始の条件)
強盗を開始するには、街に一定数以上の警察官が勤務している必要がある。
必要な警察官の人数は、強盗施設ごとに運営が定める。
第43条(人質)
人質を取る場合、人質1人につき要求できる内容は、逃走用車両、逃走経路の確保その他の逃走に必要な範囲に限る。
人質の生命を不必要に危険へさらしてはならない。
第44条(交渉)
警察は、人質が存在する場合、交渉を行わなければならない。
交渉が成立した場合、双方はその内容に従う。
第十章 救急及び救助
第45条(患者の移動禁止)
以下の場合を除き、救助対象となった患者を移動させてはならない。 ここでの救助対象とは救急隊などに救助信号を発した患者のことを指す。
- 犯罪シーン
- 緊急時(歪み)
- 医療技術所有者による対応
第46条(救助要請の再申請)
救助要請を行った場合、別の救助要請を行うことができるのは、10分後とする。
第47条(EMS呼出中のHelp禁止)
Gキー等を使用してEMSへ救援要請を行っている状態で、/helpを使用してはならない。
第48条(EMS未到着時のHelp)
EMSへの救援要請から10分以上が経過してもEMSが到着しない場合、緊急ヘルプとして/helpを使用することができる。
/helpを使用する場合は、EMSへの救援要請を行わないものとする。
申請キーはNP2941です。
第49条(病院への自動搬送)
救助要請から30分以上が経過しても救助が行われない場合、病院へ自動的に搬送される。
この場合、所持品は失われない。
第50条(蘇生後の措置)
救急隊は蘇生を行った場合、患者へ5分間の松葉杖を付与する。
状況に応じ、3分以上10分以下の範囲で調整することができる。
第51条(医療費)
救急隊が請求できる金額は、F7ジョブ請求で設定された金額のみとする。
第十一章 企業及び事業
第52条(事業の申請)
企業を設立し、又は事業を行おうとする者は、市役所へ申請しなければならない。
第53条(認可)
市役所は、申請された事業が街に必要と認められる場合、営業許可、建物、土地又は補助金について検討する。
第54条(土地及び建物の利用)
建物及び土地の利用には、都市開発局及び防災局による地盤及び律動安全調査を必要とする。
第55条(企業の登記)
認可を受けた企業は、市役所において登記する。
登記された内容は市民が確認することができる。
第56条(違法利用)
企業が違法な活動に利用されている証拠が確認された場合、警察又は法務局の調査対象とし、認可を取り消すことができる。
第57条(犯罪組織の登録禁止)
犯罪組織を市の団体として登録することはできない。
犯罪組織が市役所へ登録し、又は公共の場で構成員を募集することを禁止する。
第十二章 民事及び請求
第58条(請求書)
請求書は、3日(現実時間)が経過すると自動的に引き落とされる。
第59条(請求書の記載)
請求書の必須項目には、正確な内容を記載しなければならない。
虚偽又は無意味な内容を記載してはならない。
第60条(不当な請求)
不当な請求を受けた者は、法務局へ裁判を申し立てることができる。
法務局が不当と判断した場合、当該請求は無効とし、既に引き落とされた金額は返還する。
第61条(契約)
市民及び企業の間で結ばれた契約は、憲法及び法律に反しない限り有効とする。
第62条(損害賠償)
他人の財産に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。
賠償の金額について当事者間で合意できない場合、法務局が裁判によって決定する。
第63条(業務妨害の賠償)
業務妨害罪が成立した場合、その罰金の半額を被害を受けた会社へ支払う。
第64条(所有権)
車両、建物その他の財産の所有権は、市役所の登記によって確認する。
第十三章 危険区域
第65条(危険区域)
市役所は、律動、神気、神域その他の危険により、立入を制限する区域を指定することができる。
第66条(立入制限)
危険区域への無断立入を禁止する。
第67条(周知)
危険区域の指定及び解除は、市役所を通じて市民へ周知する。
第十四章 公務員からのお知らせ
第68条(公務員からのお知らせ)
市役所、警察、EMSその他の公務員から市民へ向けて行われるお知らせは、必ず確認しなければならない。
お知らせを確認していないことは、違反の免責理由とならない。
第十五章 法律の改正
第69条(改正)
本法律は、議会による審議及び採択によって改正することができる。
第70条(憲法との関係)
本法律を改正する場合においても、憲法に反する改正を行ってはならない。