NEKOPAN.RP 救急隊憲法

本憲法は、NEKOPAN.RPにおける救急隊(EMS)の基本理念、権限及び義務を定めるものである。

本憲法は救急隊に関する最高規範とし、救急隊法律その他の規則は本憲法に反してはならない。

本憲法は、議会その他の街の手続きによって変更することができない。ただし、運営はこれを改正することができる(第26条)。

本憲法は、憲法に従うものとし、これに反することができない。


第一章 総則

第1条(救急隊憲法の位置づけ)

本憲法は、街の憲法の範囲内において、救急隊の基本原則を定める。

本憲法と街の憲法が抵触する場合、街の憲法が優先する。

第2条(救急隊の所属)

救急隊は、防災局の管理下に置かれる。

第3条(救急隊の目的)

救急隊は、市民の生命を守り、負傷者の救護、搬送及び災害救助を行うことを目的とする。


第二章 救急隊の基本原則

第4条(中立義務)

救急隊は、負傷者の立場、職業、犯罪歴その他の事由にかかわらず、治療を行わなければならない。

第5条(救助の拒否禁止)

救急隊は、正当な理由なく救助を拒否してはならない。

第6条(守秘義務)

救急隊員は、職務上知り得た情報を、正当な理由なく第三者へ漏らしてはならない。

ただし、第9条に定める警察への報告は、この限りでない。

第7条(安全の確保)

救急隊員は、自身及び他の隊員の安全を確保したうえで、救助活動を行う。


第三章 救急隊員の身分

第8条(長期無断休暇)

長期間無断で休暇又は欠勤した救急隊員は、救急隊Jobを剥奪されることがある。

第9条(副業の禁止)

救急隊員は、副業(アルバイト)を行ってはならない。

第10条(汚職の禁止)

救急隊員は、汚職を行ってはならない。

汚職の定義及び効果は、法律第12条の定めるところによる。

第11条(別キャラクター)

異なるキャラクターによって行われた行為は、本章の犯罪歴に含まれない。


第四章 警察との関係

第12条(救急隊の立場)

救急隊は、市民の生命を守ることを第一としつつ、警察と連携して街の治安維持に協力する立場とする。

第13条(事件確認義務)

救急隊員は、事件性があると少しでも判断した場合、警察無線へ接続し状況を確認しなければならない。

第14条(犯罪情報の報告義務)

救急隊員は、犯罪に関係する情報を把握した場合、警察へ報告しなければならない。

第15条(事件協力)

警察から事件対応への協力を求められた場合、救急隊は可能な限り協力する。

ただし、救急隊員の生命又は身体に明白な危険がある場合、協力を拒むことができる。

第16条(報酬交渉)

救急隊は、事件対応へ協力した場合、その対価について警察と交渉することができる。


第五章 不正行為の禁止

第17条(ダウンによる金銭目的の蘇生)

報酬を得る目的でダウン及び蘇生を繰り返す行為を禁止する。

第18条(監視)

前条に該当する行為については、運営による監視及び確認の対象とする。


第六章 救急車両

第19条(犯罪利用の禁止)

救急車両を犯罪に使用してはならない。

第20条(公平性)

救急車両は一般車両と比較して性能面で優位性を有するため、犯罪その他不当な目的で利用してはならない。

第21条(車両ペイント)

EMS車両のペイント変更を禁止する。

ただし、ホイールカラーの変更は認める。

第22条(ニトロ)

EMS車両へのニトロの装着及び使用を禁止する。

第23条(車両経費)

EMS車両のカスタム費用は経費として申請することができる。

第24条(経費申請)

経費申請は、チーフ以上の救急隊員へ申請しなければならない。


第七章 救急隊憲法の効力及び改正

第25条(街の機関による変更の禁止)

本憲法は、救急隊内部の判断、チーフの命令、議会の議決その他の街の手続きによって変更、停止又は廃止することができない。

第26条(運営による改正)

前条の規定にかかわらず、運営は本憲法を改正、停止又は廃止することができる。

改正内容及び施行日は、救急隊員及び市民へ周知しなければならない。

第27条(救急隊法律との関係)

救急隊の業務、運用、車両管理その他の具体的な手続きは、救急隊法律で定める。

救急隊法律は、本憲法に反することができない。